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外国人 滞留者管理

住居地の変更

外国人登録を行った外国人が住居地を変更する場合には、転入日から14日以内に新住居地を管轄する出入国管理事務所又は区役所や同事務所に転入届を提出して下さい。
(出入国管理法第36条)
  • ソウル出入国管理事務所 : +82-22650-6226
  • 江南区庁旅券課 : +82-23423-5418

必要書類

  • 契約者が本人
    • 外国人登録証
    • 住居地変更申告書 Download
    • 住宅売買契約書又は賃貸借(伝、月貰)契約書
  • 契約者が他人
    • 外国人登録証
    • 住居地変更申告書 Download
    • 住宅売買契約書又は賃貸借(伝、月貰)契約書
    • 居住/宿泊確認書
    • 契約者の身分証のコピー

      ※ I管轄区庁での住居地変更は、残金支払い日から14日以内に届け出る必要があります。
      14日が経過した場合は管轄出入国管理事務所でのみ住居地変更を行うことができます。(過怠金の賦課対象になります)

    • 住居地変更申告書(区庁様式)の追加が必要となり、出入局様式の住居地変更申告書の通りに記載すること。